交通事故の治療について
当院では理念にしております「再発防止」を第一に、
つまりは「後遺症予防」考えながら交通事故の治療をいたします。
日々の症状の変化に応じて治療方法、指導内容が変わります。
事故は人生で多く経験することではありません。
法律も手続きもよくわからないし、実際体の痛みがあるわけですから、
不安になってしまうのが当たり前です。
患者様のご希望、体の気になること、保険のことなんでもご相談ください。
治療が終わり事故が解決するまでサポートさせていただきます。
また専門的な対応が必要でしたら提携の弁護士をご紹介もできます。
残念にも加害者・保険会社が真摯な対応をしてくれない場合や、
逆に被害者から過剰な要求をされることも耳にします。
早いうちから弁護士と相談していた方がスムーズな解決を図れます。
任意保険に「弁護士特約」を付けている方は弁護士費用はその保険範囲で
収まることがほとんどです。
交通事故 Q&A
- 整骨院でも交通事故で自賠責などの保険が使えますか?
- 交通事故は自賠責・任意保険での治療を行っております。
労災保険での治療も行っています。 - 交通事故治療を受けるための手続きは?
- 交通事故として扱うためには必ず警察に届け出て
「事故証明書」が必要になります。
公的に事故として処理されていないと保険が支払われません。
人身事故扱いの場合、併せて医師の診断書が必要となります。 - 整骨院に通院したい。手続きは?
- 保険会社に通院したい整骨院の名称と連絡先を電話で伝える
だけです。どの医療機関で治療を受けるかは患者自身に決定権
があります。保険会社は患者の決定に沿って手続きをする必要が
あります。
病院に通院しながらでも整骨院の治療を受けられます。
医師にも診てもらっていた方が怪我の状態をご自身も把握し
やすいですし、示談の際にも症状の経過を証明しやすくなります。 - 自動車事故で加害者が保険に加入していない
- 自動車を所有している方ならば、必ず自賠責保険に入っています。
ただ、任意保険は加入していない事もあります。
また、ひき逃げ、無車検車等の場合には被害者保護のための
保証制度もあります。 - 診断書などの証明書は発行して貰えますか?
- 「施術証明書」を発行できます。
交通災害共済、傷害保険など掛けていればその手続きに使用できます。
怪我で会社に行けなかった場合等の休業証明書も発行できます。
ただし「医師の診断書」と限定されている場合には医師にご相談ください。 - 最初に治療費はかかりますか?
- 交通事故の治療費は保険会社が払います。
原則患者の窓口負担はありません。
事故と無関係な部分を治療したい場合には別途必要になります。 - 症状が軽くても保険で治療が受けられますか?
- 事故が原因かどうかで判断されますので
症状の重さは関係なく、治療を受けられます。 - 事故後、何日か経ってから症状がでましたが、治療を受けられますか?
- 事故後、数日~1週ほど経過してから痛み出すことはよくあります。
事故が原因で痛みがあるのであれば治療できます。
ただ、あまりに時間が経過してしまうと交通事故との因果関係の
証明が難しくなり、保険の対象にならないこともあります。
体に不調があるときはなるべく早く医療機関にかかってください。 - 他の医療機関にかかっているのですが?
- 治療を受ける医療機関は患者が決めることができます。
通うのに遠くて不便、今の治療に納得がいかないなど、
医療機関を変えたい場合は治療したい医療機関名と連絡先を
保険会社にお伝えください。 - 保険会社から、そろそろ治療を中止しませんかと、催促されます
- あくまでも保険会社側の都合なので、症状が残っているよう
でしたら治療を続けて下さい。一定の期間が経ち、医師から
後遺症と認定されて示談となることもありますが、どちらにせよ
保険会社が強制的に治療、通院を中止させることは出来ません。 - 治療できる箇所には制限がありますか?
- 制限はありません。交通事故ですとムチウチ、打撲、
捻挫、骨折が多くなります。
ケガが全身に及ぶ場合もありますが治療を受けることができます。 - 治療期間に制限はありますか?
- 交通事故で負傷した症状が改善するまで、治療を受け続ける
ことができます。ただ、医師の診断により後遺症と認定され
ますと治療の継続はできません。 - 毎日通院していいのでしょうか
- 治療の際に患者様のご希望をご相談ください。
負傷から日が浅いうちは症状も日々変化していきます。
早期から適切な治療をしていくことが後遺症の予防になりますので、
痛みがつらい間は来れる日はなるべくご来院いただくことをお勧めします。 - 鍼治療も、保険でできるのですか?
- はい。事故での負傷が原因であれば鍼治療も保険で治療できます。
また症状によって鍼が合うと思われる場合にはこちらから
ご提案させていただくこともあります。
鍼は嫌いな方もいらっしゃいますので、患者様の同意を
いただいてから施術いたします。
自賠責保険について(自動車損害賠償責任保険)
- 「強制保険」とも呼ばれ、自動車やバイクを運転する時に法律で加入することが義務付けられています。
- 事故を起こした加害者に賠償する能力がない場合に、被害者は一定の金額までは賠償金を受け取れます。 事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを未然に防ぐための保険です。
- 被害者の救済が目的ですので、対人賠償に限られています。
対人賠償とは運転者以外、事故の相手側の運転者や同乗者、あるいは歩行者、また自分の車の同乗者も含む「人」への賠償です。車両や物品の被害は対象になりません。 - 双方に過失があればお互いに相手の自賠責保険で賠償を受けることになります。
(過失割合が10:0の事故でなければ受けられます)
自賠責保険の支払い限度額
死亡 ・・・ | 3,000万円 |
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ケガ ・・・ | 120万円 |
後遺障害 ・・・ | 程度に応じて 75万円~3,000万円。 常時介護が必要な場合 4,000万円 |
(過失割合により減額される場合があります)
- 限度額は被害者1人あたりの金額です。
賠償の対象となる人が大勢いても1人1人に上記の金額が保証されます。 - 自賠責保険は十分な補償金額とは言えません。
それを補うために任意保険があります。
自賠責保険の特徴
- 自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を補償(対人賠償)
物損事故は対象外 - 加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる
- 被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
- 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の
被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない